美容師業務委託契約書作成ガイド

 

 

運営者紹介

 

 

特定行政書士 伊奈川 啓明 (いながわ けいめい)

明治学院大学法学部卒業

行政書士登録番号(13081130号)

東京都行政書士会新宿支部所属(9555号)

主たる取扱業務(契約書作成)

(契約書作成を得意とし、業歴9年目を迎えております。)

 

 

美容師業務委託契約書作成ガイド

 

 

最初の御相談から最終の美容師業務委託契約書作成まで

特定行政書士の伊奈川啓明が 一人で行います!!

【美容師業務委託契約書作成について、簡単なものから複雑なものまで、

私一人で完成させておりますので、安心して御相談下さい!!】

 

 

美容師業務委託契約書作成ガイド

 

 

美容師業務委託契約書作成でお困りの方は、

国家資格(総務省)を有する行政書士へまずは御相談下さい。

(行政書士は、御依頼者様に代わって、行政書士法に基づき

美容師業務委託契約書の作成を専門的かつ合法的に行えます。)

 

 

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美容師業務委託契約の意義

 

 

美容師業務委託契約は、サロン(委託者)が美容師(受託者)に対してヘアーカット 、 セット、シャンプー、カラーリング等の美容師業務を委託し、美容師がサロンの顧客へ美容師業務を提供する場合にサロン及び美容師間で締結される契約のことをいい、民法上の準委任契約に該当する契約となります。

 

 

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美容師業務委託契約のメリット

 

 

美容師がサロンで美容師業務を行う場合、雇用契約で行うのが一般的ですが、実務上、業務委託契約には、下記のメリットがあるため、サロン及び美容師間で美容師業務委託契約が締結されることが徐々に増えてきています。

 

(1)雇用契約の場合、労働時間等の規制があるが、業務委託契約の場合、これらの規制がない点(サロン側のメリット)

⇒雇用契約の場合、労働基準法が適用される結果、時間外労働の上限規制がかかり、時間外労働に対して割増賃金を支払う必要がありますが、美容師業務委託契約には、このような規制がありません。

 

(2)雇用契約の場合、美容師を社会保険に加入させ、サロンがその保険料の全部又は一部を支払う必要がある点(サロン側のメリット)

⇒加入義務の対象となる主な社会保険は、労災保険、雇用保険及び健康保険となります。

 

(3)複数のサロンを掛け持ちしやすい点(美容師側のメリット)

⇒雇用契約の場合、兼業禁止を前提としていることが多いところ、美容師業務委託契約の場合には、そのような制限をしているケースが雇用契約と比べて少ないといえます。

 

(4)業務時間を自由に設定できる点(美容師側のメリット)

⇒雇用契約の場合、サロンは、美容師に対し、業務時間が6時間を超えるときは、45分以上の休憩を、8時間を超えるときは、1時間以上の休憩を与えなければなりません。さらには、少なくとも毎週1日の休日又は4週間を通じて4日以上の休日を与えなければならないとされています。もっとも、美容師業務委託契約の場合には、このような制限がなく、美容師としては、自由に業務時間を設定することが可能です。

 

 

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美容師業務委託契約で気を付けなければならない点

 

 

美容師業務委託契約を締結する場合には、下記の項目に多く当てはまるとサロン及び美容師間の美容師業務委託契約が雇用契約と判断される可能性が高くなるため注意を要します。

 

(1)サロンからの美容師業務の依頼に対して、美容師が断ることができない。

(2)美容師業務についてサロンから美容師へ具体的な指示又は命令がある。

(3)報酬額を時間給若しくは日給で算定し、又は生計維持が可能な程度の固定給を支払っている。

(4)待機期間中の外出を禁止している。

(5)美容師の施術道具をサロンで準備している。

(6)兼業禁止にしている。

(7)福利厚生を適用している。

(8)給与所得として源泉徴収をしている。

 

もし、上記の項目に多く当てはまる場合には、上記の項目に当てはまらない形で美容師業務委託契約の内容を取り決める必要があります。例えば、シフトを自由に選べるようにすること、美容師の報酬を歩合制にすること、美容師業務委託契約の有効期間中における美容師による他のサロンとの掛け持ちを認めること等が挙げられます。

 

 

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美容師業務委託契約が雇用契約と判断された場合

 

 

美容師業務委託契約が雇用契約と判断された場合には、サロンの美容師に対する残業代の支払義務及びサロンの社会保険料の負担義務が生じ、さらには、契約解除に際し、労働契約法に基づき解雇権の濫用に該当するか否かが判断されることになります。

 

 

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美容師業務の範囲

 

 

美容師業務委託契約書では、美容師が美容師業務としてどこまで行うのかを明確にすることが重要となります。特に美容師の立場からすれば、明確に美容師業務の範囲を定めないとサロンから「あれもこれもお願いされる」といった事態が生じるため、重要な規定となります。

 

例えば、ヘアーカット 、 セット、シャンプー、カラーリング等の典型的な美容師業務に加えて、備品発注、サロン内の掃除等も美容師業務に含まれるかが問題となります。

 

また、美容師業務委託契約書に規定された美容師業務の範囲は、美容師が債務を履行したか否かの基準(=債務不履行の判断基準)としても機能します。

 

 

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美容師業務に対する報酬の定め方

 

 

美容師業務委託契約の場合、雇用契約と判断されるリスクを軽減するため、歩合制を採用しているケースが多いと考えられます。歩合制を採用する場合には、(1)歩合率、(2)報酬の算定方法、(3)報酬の支払期日及び支払方法を明確に美容師業務委託契約書上に規定することが重要となります。

 

なお、サロンが資本金1,000万円以上の法人である場合には、下請法が適用され、サロンは、美容師に対し、美容師業務の提供があった日から60日以内に報酬を支払う必要があるため、報酬の支払期日を無制限に先延ばしすることができない点に注意を要します。

 

 

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費用負担

 

 

雇用契約と判断されるリスクを軽減するため、美容師が美容師業務を遂行するために必要なハサミ、コーム等の作業用具は、美容師が自らの責任と費用負担により用意し、管理する旨の条項を美容師業務委託契約書に規定することになります。

 

 

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顧客の引き抜き

 

 

美容師は、美容師業務を行うに際し、サロンの顧客情報を知り得る立場にあります。仮に、その美容師が他に自らサロンを経営していた場合には、その顧客情報を利用して顧客の引き抜きを行うことが考えられ、サロンの経営に影響を与えることが考えられます。

 

そこで、美容師業務委託契約では、その契約の有効期間中、サロンの承諾なく美容師がその顧客を自らが経営するサロンに紹介し、又は引き抜いてはならない旨の条項を規定することがあります(これに加えて、事前に違約金を設定することがあります。)。

 

 

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第三者との紛争

 

 

美容師が行った美容師業務に起因し、又はこれに関連して、第三者との間で紛争が生じた場合の処理方法を事前に美容師業務委託契約で取り決めることがあります。

 

例えば、カットの際にハサミで顧客の耳を切った等の場合に問題となります。

 

 

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事業所得としての確定申告

 

 

雇用契約と判断されないようにするためには、美容師業務委託契約に基づいて受領した報酬は、給与所得ではなく、事業所得として申告する必要があることから、その旨を確認する条項を美容師業務委託契約書上に規定することがあります。

(美容師業務委託契約書上にその旨の確認条項を規定しても、実際には、給与所得として申告していれば、雇用契約と判断される可能性が高くなるため、注意を要します。)

 

 

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当事務所が美容師業務委託契約書を作成する上で意識している点

 

 

(1)面談、テレビ電話等を通じてできるだけ御依頼者様から御意向並びに状況及び御事情を詳しくお聞き致します。

⇒これを入念に行うことにより、御依頼者様が思い浮かべていらっしゃる美容師業務委託契約書のイメージに少しでも近づけると考えております。

 

(2)契約内容を精査することにより、これから生じ得るリスクの洗い出しをできるだけ行うようにしております。

⇒契約締結段階でリスクを洗い出すことができれば、早めの対処が可能となります。

 

(3)美容師業務委託契約書の作成そのものだけではなく、必要な範囲かつ可能な範囲で参考情報も御提供致します。

⇒御依頼者様の今後の判断に役立つものと考えられます。

 

 

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サロンオーナー又は美容師向けの美容師業務委託契約書のことならいながわ行政書士総合法務事務所へ

 

 

【相談先が無くてお困りの方】

当事務所では、ホームページを御覧になったお客様からの御依頼・御相談が多い事務所です。

相談先が無くて困っていらっしゃる場合には、一度御相談下さい。

 

【丁寧なサポート】

依頼者様の不安が少しでも解消できるよう相談時から最終の美容師業務委託契約書作成まで丁寧にサポート致します。

 

【クイックレスポンス】

御依頼者様からのお問い合わせについては、原則24時間以内に返答しております。

 

【土日祝日対応可】

土日祝日も対応しております。

 

【入念な聞き取り】

お客様の考えていること、ビジネス内容、現状等をじっくりお聞き致します。

 

 

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当事務所の特徴

 

 

>>>悩まず・素早く・楽に美容師業務委託契約書作成<<<

 

・ 美容師業務委託契約書に関する疑問・質問については即座に回答!

・ 初回相談を無料にすることにより相談しやすい環境の実現!

・ 報酬額(税込)+実費以外費用が発生しない明確な報酬体系!

・ アクセスが便利な新宿に事務所が存在!

・ 深夜や休日祭日での相談にも積極対応!

 

 

 

 

上記の画像は、当事務所の面談風景です。

 

 

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報酬

 

 

(美容師業務委託契約書の作成又は修正の場合)

33,000円(税込)~

実費

 

 

(美容師業務委託契約書の簡易的なチェックの場合)

5,500円(税込)~

実費

 

 

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お問い合わせについて

 

 

お問い合わせの際は、下記の1から4までの事項を明記した上で、inagawa.yobouhoumu@web.so-net.jpまでお知らせ下さい。

 

1:氏名(法人様の場合、法人名及び担当者名を明記)

2:住所

3:依頼したい業務内容(作成希望の契約書名を明記)

4:事実関係(経緯等を明記)

 

 

<お問い合わせフォームからもお問い合わせ可>

https://ws.formzu.net/fgen/S10910919/

 

<LINEからもお問い合わせ可>

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<Chatworkからもお問い合わせ可>
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お問い合わせ内容の確認後、対面による初回の無料相談を実施致します(テレビ電話によるオンラインでの対応も可能です。 )

 

なお、当事務所では御依頼者様からのメール等によるお問い合わせに対し、 原則、当日中に返信しており、遅くても48時間以内には返信しております。

(返信を放置することはございません。)

 

 

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事務所案内

 

 

【事務所所在地】

 

〒160-0023

東京都新宿区西新宿8丁目12番1号 サンパレス新宿1004号

 

 

【最寄り駅】

 

東京メトロ丸ノ内線「西新宿駅」 徒歩1分

都営大江戸線 「都庁前駅」 徒歩9分

都営大江戸線 「新宿西口駅」 徒歩9分

都営大江戸線 「西新宿五丁目駅」 徒歩13分

JR「新宿駅」 徒歩10分

 

 

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(当事務所の建物外観)

 

 

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(当事務所の応接室)

 

 

【営業時間】

 

原則として、年中無休

(当事務所では、厳密に営業時間を定めておりません。 )

(年中無休:土日祝日対応可:完全予約制)

(全国対応:東京都、神奈川県、大阪府、北海道等)

 

 

【URL】

 

いながわ行政書士総合法務事務所

 

 

【事務所運営者】

 

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特定行政書士 伊奈川 啓明(いながわ けいめい)

(契約書作成専門)

行政書士登録番号(13081130号)

東京都行政書士会新宿支部(9555号)

(契約書作成を得意とし、業歴9年目を迎えております。)

 

 

【御挨拶】

 

当事務所ホームページにお越し下さいまして、ありがとうございます。当ホームページを運営している行政書士の伊奈川啓明です。

 

私が行政書士を志した一番のきっかけは、大学一年生(当時18歳)のころ、映画「難波金融伝・ミナミの帝王」をテレビで見たのがきっかけです。ご存知かもしれませんが、この映画の内容は、毎回、主人公(萬田銀次郎)が、大阪で法外な金利で金貸しをするというもので、卓越した法律知識を使って、悪者に立ち向かい、結果として、債務者の借金を棒引きするという内容です。

 

この映画では、画面の下に、字幕で法律の解説が表示されたり、映画の中で、制限行為能力者、相続、保証人、差押え等、民法に関連する内容がたくさん出てくる等、法律的色彩の強い映画になっており、大変面白い映画です。

 

私は、この映画を見て、①自分が死ぬまで、主人公(萬田銀次郎)みたいに民法を駆使して社会で生き抜いてみたい、②民法は多数当事者間の事例を扱うことが多く面白い分野である、③社会では、民法を知っている者が強いということを強く感じました。

 

この映画を見て以来、高校時代みたいにいやいや勉強するのではなく、法律を積極的に勉強したい、法律系の仕事をしたいと思うようになりました。そこで、自分に最適な法律系の仕事はないのかと模索していたところ、行政書士という職業を知ることになりました。

 

行政書士は、許認可申請のみならず、行政書士法1条の2の規定により「権利義務に関する書類作成業務」として、遺言書、契約書等の作成を受任できると知り、民法と関連した内容を扱えるということで行政書士になろうと決心しました。

 

「博識な行政書士」になることを目標としつつ、18歳の時に感じたあの心の躍る感覚を忘れずに、行政書士業務に邁進していく所存でございます。

 

 

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